労働安全衛生法 トイレ. 【労働安全衛生規則第628条(便所)】 事業者は、次に定めるところにより便所を設けなければ ならない。 ただし、坑内等特殊な作業場でこれによることが できないやむを得ない事由がある場合で、適当な数の便所又 は便器を備えたときは、この限りでない。 登録日: 2010年10月26日 最終回答日:2010年11月02日 環境行政 法令/条例/条約.
そのトイレの数が法令で定められていることはご存知でしょうか? トイレの数、足りてますか? トイレの設置数は、労働安全衛生規則の628条に明記されています。 (便所) 第六百二十八条 事業者は、次に定めることろにより便所を設けなければならない。 登録日: 2010年10月26日 最終回答日:2010年11月02日 環境行政 法令/条例/条約. 労働安全衛生規則 目次 (清掃等の実施) 第六百十九条 事業者は、次の各号に掲げる措置を講じなければならない。 一 日常行う清掃のほか、大掃除を、六月以内ごとに一回、定期的に、統一.