公園 トイレ 基準. 2 運動公園その他の都市公園については,設置目的にふさわしい 内容を具備できるように配置し,及びその敷地面積を定めるもの とする。 (公園施設の建築面積の基準) 第4条 法第4条第1項に規定する条例で定める公園施設の建築面 都市公園移動等円滑化基準:移動等円滑化のために必要な特定公園施設の設置に関する基準を定める省令 (平成18年国土交通省令第115号) 基 本 方 針:移動等円滑化の促進に関する基本方針
2 公園施設の設置基準について (1)原則となる基準 一つの都市公園に公園施設として設けられる建築物の建築面積の総計の当該都 市公園の敷地面積に対する割合は、100分の2を超えてはならないこととします。 都市公園移動等円滑化基準:移動等円滑化のために必要な特定公園施設の設置に関する基準を定める省令 (平成18年国土交通省令第115号) 基 本 方 針:移動等円滑化の促進に関する基本方針 公園内の 雨水及び汚水排除のための排水設備 や、 照明設備 を設置しなければなりません。 具体的な基準は、公共施設管理者の基準により定められています。 公園等の基準については、道路の設置同様に、上記以外にもかなりの細目基準があります。