優先トイレ. 2 便所を設ける場合は、そのうち一以上は、前項に掲げる基準のほか、次に掲げる基準のいずれかに 適合するものでなければならない。 一 便所内に車椅子使用者が円滑に利用することができる構造の便房(次条において「車椅子使用者 用便房」という。
公衆便所使用状況 公益財団法人鹿児島市環境サービス財団 from www.k-kankyo-s-zaidan.jp2 便所を設ける場合は、そのうち一以上は、前項に掲げる基準のほか、次に掲げる基準のいずれかに 適合するものでなければならない。 一 便所内に車椅子使用者が円滑に利用することができる構造の便房(次条において「車椅子使用者 用便房」という。