仮設トイレ耐用年数

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仮設トイレ耐用年数. 減価償却資産の耐用年数表 別表第1 機械及び装置以外の有形減価償却資産の耐用年数表 【建物】 種類 構造又は用途 耐用年数 (年) 事務所用又は美術館用のもの及び左記以外のもの 50 住宅用、寄宿舎用、宿泊所用、学校用又は体育館用のもの 47 耐用年数の適用等に関する取扱通達1-2-1 建物を構造により区分する場合において、 どの構造に属するかは、その主要柱、耐力壁又は はり等その建物の主要部分により判定する。 (仮設の建物) 耐用年数の適用等に関する取扱通達2-1-23

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地方公営企業法施行規則 別表第二号 (第十四条及び第十五条関係) 有形固定資産の耐用年数 (耐用年数:年) 減価償却資産の耐用年数表 別表第1 機械及び装置以外の有形減価償却資産の耐用年数表 【建物】 種類 構造又は用途 耐用年数 (年) 事務所用又は美術館用のもの及び左記以外のもの 50 住宅用、寄宿舎用、宿泊所用、学校用又は体育館用のもの 47 耐用年数の適用等に関する取扱通達1-2-1 建物を構造により区分する場合において、 どの構造に属するかは、その主要柱、耐力壁又は はり等その建物の主要部分により判定する。 (仮設の建物) 耐用年数の適用等に関する取扱通達2-1-23

減価償却資産の耐用年数表 別表第1 機械及び装置以外の有形減価償却資産の耐用年数表 【建物】 種類 構造又は用途 耐用年数 (年) 事務所用又は美術館用のもの及び左記以外のもの 50 住宅用、寄宿舎用、宿泊所用、学校用又は体育館用のもの 47


耐用年数の適用等に関する取扱通達1-2-1 建物を構造により区分する場合において、 どの構造に属するかは、その主要柱、耐力壁又は はり等その建物の主要部分により判定する。 (仮設の建物) 耐用年数の適用等に関する取扱通達2-1-23 地方公営企業法施行規則 別表第二号 (第十四条及び第十五条関係) 有形固定資産の耐用年数 (耐用年数:年) 解決済み 質問日時: 2018/11/6 12:29 回答数: 1 閲覧数: 2,437.